矢板市子ども未来館
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学童保育館とは、保護者が働いていたり病気などのため、放課後子どもの面倒が見られない家庭のお子さんをお預かりするところです。適切な生活の場や遊びの場を提供し、児童の健全育成を図ることを目的に学童保育を実施しています。

| 保育時間 | 平日:下校時から午後7時まで 土曜日:午前7時30分から午後7時まで 学校休業日等:午前7時30分から午後7時まで |
|---|---|
| 閉館日 | 日曜日、 祝日、 12月29日から1月3日まで |
| 対象児童 | 小学校1年生から小学校6年まで |
| 学童保育館名 | 所在地 | 開設場所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 矢板小学童 | 矢板市本町4-11 | 矢板小東側 | 0287-43-3974 |
| 矢板小第二学童 | 矢板市本町4-24 | 矢板小 教育研究所内 | 0287-43-3974 |
| 東小学童 | 矢板市東町4-59 | 矢板東小西側 | 0287-43-5988 |
| 安沢小学童 | 矢板市安沢2824-1 | 安沢小東側 | 0287-48-2332 |
| 泉小学童 | 矢板市泉378 | 泉小学校内 | 090-9001-3888 |
利用料については、児童1名につき月額7, 000円です。土曜日、長期休業日については、別途利用料がかかります。
※保護者負担金は、口座振替払いとなります。
毎月20日(金融機関が休みの場合は、翌営業日)に保護者が指定した口座から振り替えます(別途手数料がかかります)。
※口座振替金融機関は足利銀行、栃木銀行、 」Aしおのや、大田原信用金庫、那須信用組合のいずれかを指定してください。
利用申請書のほか必要な書類を添えて、矢板市社会福祉協議会または各学童保育館まで提出してください。
また、継続して利用する場合であっても、就労状況などの入所要件を確認するため、毎年申請が必要となります。
(1)学童保育館利用申請書(様式第1号)
(2)就労(内定)証明書
会社等に就職(内定)している保護者の方は、勤務先(事業主。雇用者)の証明を受けてください。
(3)申立書
自営業や農業に従事している保護者の方及び保護者以外に同居している親族その他の方がいる場合は、お子さんを保育できない理由を具体的に記入してください。
なお、申し立て理由が次の場合は書類の添付が必要となります。
出 産 → 母子手帳の出産予定日欄の写し
病 気 → 診断書の写し、障害者手帳の写し、診察券の写し等
病人の介護 → 病気療養中の方の診断書の写し、障害者手帳の写し、診察券の写し等
※高齢者(無職)を理由とする申し立ての場合、概ね70歳以上の方を保育できないものとみなし、入所の審査を行います。
(1)学童保育館の利用希望者が定員を超える場合、入所決定も適正化を図るため、申込順ではなく「家庭でどのくらい保育に欠けているか(就労状況・児童や家庭状況)」を判断基準として決定しています。
定員の状況によつて利用できない場合がありますので、あらかじめご承知ください。
(2)利用料を2ヶ月滞納した場合、退所勧告をいたします。それでもお支払いいただけない場合は、退所決定となり全額納付するまで利用はできません。
(3)持ってくるものなどは、学童保育館によって異なる場合がありますので、各館の職員に確認してください。